韓国の医療ビザ C-3-3 と G-1-10 — 招へい元と必要書類
韓国で治療を受けるためのビザは2種類。C-3-3とG-1-10の違い、招へいできる医療機関の条件、提出書類を韓国外交部・法務部の公式資料から整理しました。
韓国が治療目的の入国者に付与する在留資格は二つあります。短期滞在の医療観光ビザ C-3-3 と、法務部が外国人患者に用いる G-1-10 です。この記事は韓国外交部(外務省)在外公館の案内ページと法務部(法務省)の公表資料のみを出典としています。公式資料に記載のない事項については、推測で補わず「記載がない」と明示しました。
韓国で治療を受けるにはどのビザが必要ですか?
短期の治療であれば医療観光ビザ C-3-3 です。保健福祉部に登録された外国人患者誘致機関が招へいする場合に限り発給されます。滞在が91日以上になる場合、外交部の案内では C-3-3 ではなく G-1(法務部の区分では外国人患者の G-1-10)に振り分けられます。
| C-3-3 | G-1 / G-1-10 | |
|---|---|---|
| 対象 | 治療または療養のために入国する外国人患者と、同伴家族または看病人 | 他の在留資格に該当しない事由で91日以上滞在する者。案内文には「治療を受ける者」が明記 |
| 招へいの要否 | 必要。保健福祉部に登録された外国人患者誘致機関のみが招へい可能 | 参照した外交部ページには記載なし |
| 目的の疎明資料 | 病院の診断書・医師の所見書と、韓国側医療機関の予約証明(治療予定金額を含む) | 担当医師の所見書など、入国目的を疎明する資料 |
| 費用負担能力 | 治療費・滞在費の負担能力を示す書類 | 治療費等の支払能力を立証する書類 |
| 健康保険 | 参照した出典に記載なし | G-1-10 の保持者は当該治療について健康保険の給付を受けられない |
招へいできるのはどの医療機関ですか?
保健福祉部に外国人患者誘致機関として登録された機関だけです。招へい状、誘致登録証、事業者登録証明、予約証明の4点は医療機関側が用意します。登録機関の招へいがなければ、C-3-3 の申請そのものが成立しません。
在ベトナム韓国大使館は、招へい人(医療機関)側の書類を次の4点として公表しています。
- 招へい状の原本(法人印の押印があるもの)
- 外国人誘致登録証
- 外国人誘致機関の事業者登録証明(発行から3か月以内)
- 韓国国内の医療機関または療養機関における治療・療養の予約を証明する資料(治療予定金額を含む)
在シンガポール韓国大使館の英語版案内も同じ2点の機関書類を挙げています。病院の事業者登録証明(사업자등록증명)と医療観光誘致機関登録証(의료관광 유치기관 등록증)で、いずれも直近3か月以内の発行が条件です。
要となるのは登録の有無です。医療海外進出法第6条に基づき、外国人患者を誘致する機関は保健福祉部に登録します。ビザ書類が依拠しているのは、この登録です。
「医療観光優秀誘致機関」は、保健福祉部への登録の上に法務部が別途設けている指定制度です。申請には、医療海外進出法第6条による登録済みであること、事業開始から1年以上経過していること、そして医療観光(C-3-3、G-1-10)の招へい実績50件以上または外国人診療実績500件以上のいずれかが必要です。審査は不法滞在率、招へい・診療実績、ビザ不許可率で採点されます。
申請者本人が用意する書類は何ですか?
身元・治療目的・費用負担能力の3点です。パスポートと写し、申請書と写真、治療を疎明する診断書または所見書、治療費と滞在費の負担能力を示す書類、職業や身分を証明する書類。看病人と同伴家族は、それぞれ書類が1点ずつ加わります。
在ベトナム韓国大使館が公表している申請人側の書類は次のとおりです。
- パスポートおよびその写し(原則として申請日から6か月以上の残存有効期間が必要)
- ビザ発給申請書と写真1枚(6か月以内に撮影、白背景、3.5cm×4.5cm)
- 国内外の医療機関または療養機関が発行した、治療・療養を疎明できる診断書や医師の所見書などの資料
- 治療費・滞在費の負担能力または財政能力を立証する書類(残高証明と直近3か月の銀行取引明細。韓国国内の機関が治療費を支援して招へいされる場合は関連書類で代替可)
- 身分を立証する書類(勤労者は雇用契約書、事業主は事業者登録証と法人所得税納税証明、学生は学生証または在学証明、退職者は退職関連書類)
- 身分証の写し
- 看病人の場合:看病契約書(간병계약서)の写し
- 同伴家族の場合:家族関係を証明する書類
在シンガポール韓国大使館の英語版チェックリストも同じ構成で、看病人については患者との関係を証明する英文の家族関係書類と、患者のパスポートの写しを提出するよう求めています。
治療が90日を超える場合はどうなりますか?
91日以上の滞在は C-3-3 の対象外です。外交部の案内では、治療のために入国し91日以上滞在する人は G-1 に振り分けられ、パスポート、写真、申請書、担当医師の所見書など入国目的を疎明する資料、治療費の支払能力を立証する書類を提出します。
手続き面で知っておく価値のある違いが一つあります。ただしそれは申請者ではなく医療機関側の条件です。法務部の優秀誘致機関に指定された機関は、韓国ビザポータルを通じた電子ビザ申請の権限を持ち、原則として受付日を含め3日以内に発給されます。電子ビザ申請に限り、財政能力の立証書類を省略でき、招へいできる看病人の範囲も直系家族から4親等以内の兄弟姉妹などへ拡大されます。
指定機関の一覧は法務部が公告とともに公表しています。Areumii は特定の医療機関を推薦せず、この記事でも機関名は挙げません。ただし、招へい元が指定を受けているかどうかで申請方法と所要日数が変わるため、医療機関に直接確認してよい事項です。
よくある質問
- 美容医療の目的でも医療ビザが必要ですか?
- 公的出典で確認できる範囲では、C-3-3 は治療または療養を目的とする外国人患者を対象とし、保健福祉部に登録された誘致機関の招へいを条件としています。国籍別のビザ免除の可否については、本記事が参照した出典に記載がないため、ハイコリア(hikorea.go.kr)でご自身の国籍について必ず確認してください。
- C-3-3 と G-1-10 は何が違いますか?
- C-3-3 は短期滞在の医療観光の在留資格です。外交部の案内では、91日以上滞在する場合は G-1(法務部の区分では外国人患者の G-1-10)に振り分けられます。G-1-10 には C-3-3 にはない明確な制限があり、健康保険の給付を受けられません。
- 家族や看病人も一緒に行けますか?
- できます。在ベトナム韓国大使館は、C-3-3 の対象を外国人患者と同伴家族または看病人(2人)としています。看病人は看病契約書の写しを、同伴家族は家族関係を証明する書類を提出します。
- 外国人患者として韓国の健康保険は使えますか?
- G-1-10 では使えません。外交部は、医療海外進出法第2条により G-1-10 の保持者は韓国での治療・療養について健康保険の給付を受けられないとし、滞在中の違反が確認された場合は出入国管理法第89条によりビザまたは滞在許可を取り消すとしています。
- 医療機関が正規に招へいできるかどうかを確認する方法はありますか?
- 外国人誘致登録証(외국인 유치 등록증)と事業者登録証明の提示を求めてください。いずれもビザ書類として医療機関が用意する必要があり、直近3か月以内の発行が条件です。これらを提示できない機関は、C-3-3 で招へいすることができません。
出典
- [의료관광(C-3-3) 사증 안내]-2025.1.2 업데이트 — 외교부 주베트남 대한민국 대사관 (在ベトナム大韓民国大使館), 2025-01-02 (確認日 2026-08-22)
- C-3-3 Medical Tourism Visa — 외교부 주싱가포르 대한민국 대사관 (在シンガポール大韓民国大使館) (確認日 2026-08-22)
- 의료관광(G-1)비자 — 외교부 주오클랜드 대한민국 분관 (在オークランド大韓民国分館), 2024-06-12 (確認日 2026-08-22)
- 건강보험 이용 외국인환자(G-1-10)에 대한 사증, 체류 심사 강화 알림 — 외교부 주캄보디아 대한민국 대사관 (在カンボジア大韓民国大使館), 2019-03-21 (確認日 2026-08-22)
- 법무부, K-메디컬 글로벌화 가속! — 의료관광 우수 유치기관 90개 지정 — 법무부 출입국·외국인정책본부 (法務部 出入国・外国人政策本部), 2025-09-22 (確認日 2026-08-22)